インボイス制度への弊社対応につきまして

2023.10.11 更新

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

ご高承のことと存じますが、2023年10月1日より「適格請求書保存方式(以下、インボイス制度)」が施行されました。
インボイス制度の施行後は、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除を行うことになります。
適格請求書発行事業者を選択されたお得意先様におかれましても、要件を満たしたインボイス(適格請求書)を保存することが必要となります。
そこで弊社のインボイス制度への対応について下記のとおりご案内させていただきます。

1. 弊社登録番号について
弊社登録番号:T8420001009461
掛取引先の請求書、店売りの領収書に記載しております。ご確認ください。
尚、上記、登録番号は国税庁の「インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」からもご確認頂けます。

2. 弊社のインボイス制度の対応について
弊社のインボイス制度の対応は下記の通りとなっております。ご確認下さい。

①掛取引のお得意先様には対しては「請求書」をインボイス制度の書式に改訂しております。
尚、国税庁のインボイス制度のQ&A問いの25にもありますように、「適格請求書」の様式は法令又は通達で定められておりません。
書式の名称問わず(請求書、領収書、納品書、レシートなど)、一定の記載を満たしていれば「適格請求書」に該当することになります。
よって、弊社といたしましては掛取引のお得意先様への集金時に発行する「領収書」につきましてはインボイス制度の書式に改訂しておりません。
弊社といたしましては掛取引のお得意先様に発行する「請求書」を「適格請求書」とすることで仕入税額控除の適用とさせて頂きます。

②店売のお得意先様に対しては「店売り領収書」をインボイス制度の書式に改訂しております。

なお、①、②とも消費税の計算につきましては現行同様、請求単位につき一括計算とし、端数計算は四捨五入で計算しております。

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[お問い合わせ先]
 藤村機器株式会社 管理部
 担当:小笠原、村上、藤村(電話 0172-27-9601)
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